有限会社と株式会社の違いと覚えておきたい注意点4つ

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有限会社と株式会社の違い

あなたは今、有限会社と株式会社の違いについて調べられていると思います。
有限会社は2006年の新会社法施行に伴い、現在は新たに設立出来なくなりました。
しかし2005年当時、休眠会社を除いた有限会社数は143万社あり、今もなお有限会社とそのまま名乗っている会社も多くあります。

なぜなら、旧有限会社(特例有限会社)には、株式会社にはないメリットもあるからです。
ここでは、有限会社と株式会社の違いを、現在の株式会社との違い、合同会社との違い、さらに2006年当時の有限と株式の違いに分けてご説明します。
ぜひ参考にしてください。

もくじ

1. 現在の有限会社(特例有限会社)と現在の株式会社の違い
2. 現在の有限会社(特例有限会社)と合同会社の違い
3. 有限会社と株式会社の違い(2006年当時)
4. 有限会社が設立できなくなった経緯

 

1. 現在の有限会社(特例有限会社)と現在の株式会社の違い

2006年の新会社法施行以降、有限会社は「特例有限会社」に移行しました。
有限会社から特例有限会社に移行するのに特別な手続きはなく、存続期間の制限もありません。
特例有限会社は、通常の株式会社を規律する会社法に加えて、特例として従前の有限会社に類似した制度の一部引き継いでいます。
しかし、現在設立する株式会社とは少し違いがありますのでその違いを説明します。

現在の有限会社と現在の株式会社の違い

特例有限会社は、定款変更をして、特例有限会社の解散登記と株式会社の設立登記をすることで、特例有限会社ではない通常の株式会社となることもできます。
ただ、特例有限会社には取締役の任期や公告(会社から株主など利害関係者に対する「お知らせ」)の義務がなかったりなどのメリットもありますし、解散登記や設立登記にはお金もかかりますので(最低6万円の登記費用)そのままにすることもひとつでしょう。
有限会社としてやってきたが、これからは会社の規模を大きくしたい、信用力をつけたい、などの場合には株式会社に移行したほうが良いでしょう。
新たに株式会社を新規に設立するよりも、特例有限会社の解散登記と株式会社の設立登記をするようほうが、費用面においてはお得です。

 

2. 現在の有限会社と合同会社の違い

現在の有限会社(特例有限会社)と合同会社の違いをご説明します。
合同会社とは、2006年の新会社法施行により新しく出来た会社形態で、株式会社と違い資本金の出資者が「株主」ではなく「社員」となることから、以前の有限会社に似た性質を持っています。
ここでは特例有限会社と合同会社の違いをご説明します。

現在の有限会社と合同会社との違い

特例有限会社から合同会社へ移行することも可能です。
この場合も定款変更をして、特例有限会社の解散登記と合同会社の設立登記をすることで、合同会社となることもできます。
ただ、株式会社より信用力の低い合同会社へ移行するメリットはあまりありません。
現在では株式会社も小規模向けに対応しているため、移行するなら株式会社のほうが良いと言えるでしょう。
どうしても以前のような出資者を社員とする自由度の高い会社にしたい場合は合同会社でも良いでしょう。
詳しくは、「合同会社を考えるなら押さえておきたいメリット・デメリット」をご覧ください。

※中小企業であっても、大企業に負けない「いい会社」を作りたい方はこちら 

3. 有限会社と株式会社の違い(2006年当時)

現在は有限会社を設立することが出来ないため、設立できた2006年当時の有限会社と株式
会社の設立時の違いをご説明します。

有限会社(旧)と現在の株式会社の違い(2006)

有限会社と当時の株式会社の1番の違いは、最低資本金の額や社員数などを見ても分かるとおり、規模の大きさです。
家族経営や個人事業など将来的にも規模を大きくする予定のない会社には有限会社が適していました。
当時の株式会社は最低資本金額が1000万円と、金額のハードルが高かったことも有限会社設立の大きな要因の一つでした。

 

4. 有限会社が設立できなくなった経緯

2006年の新会社法の施行により有限会社は設立出来なくなりました。
なぜ設立出来なくなったかというと、新会社法では有限会社のかわりに小規模でも株式会社が設立しやすくなったためです。
有限会社は株式会社より信用力が低いため、有限会社ではなく無理に株式会社を設立する企業が増えました。
株式会社を無理に設立する企業は主に小規模な企業です。
そのような小規模企業は

・本来は自由に譲渡できる株式に「譲渡制限」を設けることが多かった
・「取締役会」などの決まりをあまり行わず形式的になった

つまり本来の株式会社の決まりが形式的になってしまったため、新会社法では「取締役会」を設置しない「株式の譲渡制限」を設けた小規模企業向けの株式会社が設立できるようになりました。
そのため、新会社法では、有限会社は設立できなくなりました。

最後に

有限会社と株式会社の違いをご紹介いたしました。
有限会社を現在も経営されている場合は、新規に株式会社を設立するよりも、有限会社から株式会社に移行したほうが費用面でもお得ですので、ぜひご検討ください。
しかし、有限会社は取締役の任期や公告の義務がなかったり、有限会社という名称から古くから営んでいる企業ということが一目でわかることもメリットのひとつです。
ぜひ今回の記事を参考にして、移行や設立をご検討ください。

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